コトプラス

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コトコト瀬谷南台 運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社cotoplusが開設する デイサービスコトコト瀬谷南台(以下「事業所」という)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師、介護職員(以下「従事者」という)が、当該事業所において排泄、食事の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練等の適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 利用者の要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
  2 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
  3 事業の提供に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  (1) 名 称  デイサービス コトコト 瀬谷南台 
  (2) 所在地 神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目44-3

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  (1) 管理者 1名(常勤で兼務)
      管理者は、事業所の従業員の管理及び、業務の管理を一元的に行う。
      また、当該事業所の従事者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
  (2) 従事者  生活相談員(常勤で兼務1名 非常勤で専従2名)
           介護職員(常勤で専従2名、非常勤で専従7名)
           看護職員(非常勤で兼務3名)
           機能訓練指導員(非常勤で兼務3名)
生活相談員は、家族や利用者の相談業務、また管理者の指示のもと指定地域密着型通所介護の利用申込みにかかる調整の補助、地域密着型通所介護計画の作成の補助等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
機能訓練指導員は、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う。
看護職員は、健康管理の業務に当たる。
介護職員は、地域密着型通所介護の業務に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  (1) 営業日 月曜日から日曜日・祝日(年中無休)
  (2) 営業時間 午前8時から午後7時
  (3) サービス提供時間帯 午前9時から午後6時

(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、下記のとおりとする。
    1単位   18名

(地域密着型通所介護の提供方法、内容)
第7条 指定地域密着型通所介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし。次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
  (1) 身体介護に関すること
      日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
      排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護。
  (2) 入浴に関すること
      家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
      衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助。
  (3) 食事に関すること
      給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
      食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助。
  (4) 機能訓練に関すること
      体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を獲得するための訓練を行う。
  (5) アクティビティサービスに関すること
      利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、以下のアクティビティサービスを実施する。
      これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自身の回復や情緒安定を図る。
      レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動、体操。
  (6) 送迎に関すること
      送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には従事者が添乗し必要な介護を行う。
      送迎、移動、移乗動作の介助
  (7) 相談・助言に関すること
      利用者及びその家族の日常生活における介護などに関する相談および助言を行う。

  (指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
  2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
  3 正当な理由無く指定地域密着型通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対し地域密着型通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援業者と連携し、必要な処置を講ずる。

(地域密着型通所介護計画の作成等)
第9条 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着型通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった地域密着型通所介護計画を作成する。
  2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、文書により同意を得て交付する。
  3 利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

(サービスの提供記録の記載)
第10条  地域密着型通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、その提供日・内容、当該指定地域密着型通所介護について、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。

(指定地域密着型通所介護の利用料等及び支払いの方法)
第11条  指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、その額の1割又は2割又は3割とする。詳細は別紙料金表による。
  2 利用料金
     食費(おやつ代無料)     昼食   500円
     オムツ・リハビリパンツ代   一枚  各150円
     パット代           二枚   100円
     延長サービス         一時間  300円
     通常実施地域を超える交通費  実施地域を超えた地点から片道1㎞につき20円
     教養娯楽費          実費。
  3 第1項及び第2項の費用の支払いに関する事を利用者、家族に予め説明した上で同意の有無を得る書類に記名捺印を受ける。
  4 指定地域密着型通所介護の利用者は、当施設の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。

(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、瀬谷区 緑区 泉区 旭区 青葉区 戸塚区とする。 

(契約書の作成)
第13条 指定地域密着型通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第14条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の処置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
  2 指定地域密着型通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の非難等の措置を構ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

(非常災害対策)
第15条 指定地域密着型通所介護事業所は、非常災害に備えるため、非常災害対策マニュアルを作成し非難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
      防火責任者 管理者
      防災訓練     年1回
      避難訓練     年1回
      通報・消火訓練  年2回

(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 指定地域密着型通所介護に使用する備品などは清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
  2 指定地域密着型通所介護従事者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めると共に、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全を図る。

(苦情処理)
第18条  管理者は、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故処理)
第19条  事故処理に対して下記体制を整備する。
  (1) 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を
      行うとともに、必要な措置を講じる。
  (2) 事業所は、前項の事故の状況および事故に際して、採った処理について記録し、その完結の日から2年間保存をする。
  (3) 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(地域との連携等)
第20条 事業所は、横浜市地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領に基づき、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、運営を行う。
  2 運営推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。

(個人情報の取り扱いについて)
第22条 個人情報の取得
  (1) 当法人は個人情報を適法かつ公正な手段により収集する。利用者の個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、
      利用の内容を開示した上で、当法人の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報の収集を行う。
  (2) 個人情報の利用および共同利用
      当法人がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で、また収集目的に沿った範囲内で利用する。
      利用目的については、以下の利用目的の範囲の内、当法人の正当な事業の範囲内でその目的の達成に必要な事項を利用目的とする。
      利用目的の範囲について
       ・業務上のご連絡をする場合
       ・当法人が取り扱うサービスに関する案内をする場合
       ・利用者からの問い合せまたは依頼等への対応を行う場合
       ・その他、利用者に事前にお知らせし、同意を頂いた目的の場合
      上記目的以外の利用について
       上記以外の目的で、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、
       お客様の同意を得るものとする。

  (3) 個人情報の第三者提供
      当法人は、利用者の同意なしに第三者へお客様の個人情報の提供を行わない。但し個人情報に適用される法律その他の規範により、
      当法人が従うべき法令上の義務等の特別な事情がある場合は、この限りではない。

(虐待の防止)
第23条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
  (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を
      定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  (2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  (3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営についての留意事項)
第24条 従事者の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
  (1) 採用時研修 採用後1か月以内
  (2) 継続研修  年2回以上
  (3) 個別研修  年12回以上
  2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者または
    家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
  3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
  4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社cotoplusと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。